【診療所開設届】クリニック開業時の落とし穴に注意!
👨⚕️ドクターが個人でクリニックを始めるには、医師法等により行政に診療所開設届等の届け出や申請が必要です。保険診療をするクリニックは手続きにちょっとした注意が必要です。
🏣診療所(個人)の新規開設についての決まり事
📖医療法第8条では、「臨床研修修了医師、歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。」と定められています。(【保健所】への届け出)
📖保険診療をする診療所は、【地方厚生局】から保険医療機関としての指定を受けなければならない。
📖保険医療機関の指定の申請には、保健所にて開設届受理後に交付される副本が必要。
📖保険医療機関の指定は、原則として毎月1日付け。(毎月の申込締切日は、地方厚生局等や月によって異なるが、概ね前月の10~20日頃が多い)
💴自由診療・保険診療そして開院日
医療法だけを額面通りに受け取りますと、
👨⚕️「【保健所】への診療所開設届は、開院した後に出せばいいんだ」と捉えてしまいますが、
それだけでは、”自由診療“しかできません。
ほとんどのクリニックは”保険診療“を行いますので、
その後の🏢【地方厚生局】からの保険医療機関としての指定が必要で、
その指定日が現実的な「🎊開院日(診療開始日)」となります。
⏩診療時開設手続きの流れとしては・・・
<第1段階>
📃【保健所】へ診療所開設届提出 ➡(実地検査)📃副本交付 ➡ 🏣診療所開設(=自由診療)
<第2段階>
📃【地方厚生局】へ申請(締切内) ➡ 📃翌月1日保健医療機関指定 ➡ 🏣開院(=保険診療開始)🎊
⚠ここで注意が必要です!
ここの第1段階と第2段階の間で、注意です。
地方厚生局への申請締切に間に合うように、保健所への開設届を済ませる必要があります。
まずは管轄の地方厚生局の締切日を確認し、申請スケジュールを組むことが大切です。
※各地方厚生局のWEBサイトに締切日掲載または問い合わせ先が掲載されています。
しっかり準備してスムースに開院できるとよいですね。👨⚕️👩⚕️
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