【診療所開設届】クリニック開業時の届け出タイミングに注意!

【診療所開設届】クリニック開業時の届け出タイミングに注意!

ドクターが個人でクリニックを始めるには、医師法等により行政に診療所開設届等の届け出や申請が必要です。保険診療をするクリニックは手続きにちょっとした注意が必要です。

診療所(個人)の新規開設についての決まり事

  • 医療法第8条では、「臨床研修修了医師、歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。」と定められています。(【保健所】への届け出)
  • 保険診療をする診療所は、【地方厚生局】から保険医療機関としての指定を受けなければならない。
  • 保険医療機関の指定の申請には、保健所にて開設届受理後に交付される副本が必要。
  • 保険医療機関の指定は、原則として毎月1日付け。(毎月の申込締切日は、地方厚生局等や月によって異なるが、概ね前月の10~20日頃が多い)

自由診療・保険診療そして開院日

医療法だけを額面通りに受け取りますと、「【保健所】への診療所開設届は、開院した後に出せばいいんだ」と捉えてしまいますが、それだけでは、”自由診療“しかできません。ほとんどのクリニックは”保険診療“を行いますので、その後の【地方厚生局】からの保険医療機関としての指定が必要で、その指定日が実質的な「開院日(診療開始日)」となります。

医療法(保健所)で言うところの「開設」は、自由診療までの範疇なんですね

診療所開設手続きの流れ(個人開設)

<第一段階>自由診療まで(手続き先:保健所)
工事完了 → 施設完成 →  保健所への診療所開設届提出(開設後10日以内)  → 実地検査 → 副本交付(保険診療手続きに必要) →自由診療開始
保健所・診療所開設届
<第二段階>保険診療 (手続き先:厚生局)
地方厚生局へ保険医療機関指定申請締切有) → 翌月1日保健医療機関指定 → 保険診療開始(=実質の開院)

【重要】厚生局の申請締切日に注意!

この第一段階と第二段階の間において、その月の地方厚生局への申請締切に間に合うように、保健所への開設届を済ませる必要があります。まずは管轄の地方厚生局の締切日を確認し、申請スケジュールを組むことが大切です。
※各地方厚生局のWEBサイトに締切日掲載または問い合わせ先が掲載されています。

うまく手続きが進まないと・・・

保健所からいろいろ指導を受けた末、開設届の副本交付に手間取り、その月の地方厚生局の申請締め切り日を過ぎてしまうと、翌月1日の保険医療機関の指定を受けれず、開院(診療開始)がまるまる1か月延びてしまいます。そうなってしまうと、その間収入がございませんので、借入金・リース料支払いやスタッフの人件費等、資金繰りの問題発生なんてことに、、、

あらゆる準備を早め早めにしないといけませんね!

医療機器・医療材料の早期調達の観点からも重要

スムーズな開院・診察開始には、保健所と厚生局の手続きを段取りよくしなければなりませんが、実は物品調達(医療機器・医療材料)の観点からも非常に重要です。

医療機器・医療材料の調達には、診療所開設のエビデンスが必要

一般の家具備品消耗品と違って、医療機器(医療材料)の購入において、医療機器等販売業者は「販売相手先が医療機関であること」を確認します。確認方法として、診療所開設届副本、開設届済証、保険医療機関指定通知書などの公的なエビデンスの提示が必要となります。新規開院の診療所様においては、一番早いタイミングのものは保健所届出の「診療所開設届」です。厚生局の保険医療機関指定通知書でも構いませんが、タイミング的には遅いです。調達の観点からも診療所開設届は早めに提出し、医療機器・医療材料の調達準備も早めに行いたいですね。

※特にコストや納期スピード面からも最近主流となりつつあるWEB通販系業者からの調達をご希望される場合、上記エビデンスとなる書面のPDF等を速やかに提示できるようにお手元にご用意しておくことをおすすめします。

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