半年前準備からじゃもう遅い!?クリニック新規開業
半年前準備からじゃもう遅い?!クリニック新規開業
2026年4月改正医療法施行での開業規制をわかりやすく
2026年4月改正医療法施行で開業規制!?
クリニック・診療所を開業されます医師にとって、2026年4月から都市部での開業規制が加わりました。これまでの手続きとの違い、どのような影響が出て、どのような対策をしなければならなくなったのでしょうか?わかりやくまとめてみます。
なぜ改正なの?
趣旨は、現代の社会問題の一つになっている「医師の偏在・都市部と地方の格差の是正」です。都市部には、こんなにたくさん新規開院するの??っていうほど、毎月のようにクリニック・診療所が新規開設しています。他方、地方では新規開設がほとんどない上に、医師の高齢化・後継者不足で地域医療が崩壊しつつあります。
先に結論から。それで何が変わったの?
都市部(外来医師過多区域)にて開業しようとする者は、
①開業6カ月前の事前届けの必要性が追加(提供予定の医療機能を表明)
②都道府県から、地域で不足する医療機能の提供(夜間休日診療、在宅診療、救急診療等)を要請される
③要請に応じない場合は、ペナルティ有(保険医療機関の指定期間が3年以内に短縮等)
個々にみていきましょう
まず、外来医師過多区域ってどこ?
以下の9箇所の二次医療圏が、国が提示する外来医師過多区域の候補区域です。(2026年1月現在)但し、最終的な指定は都道府県が決定します。注意すべきは、都道府県は地域の実情に応じて市区町村単位や地区単位で指定することも可能ですので、今後、独自に指定候補になる可能性は否めません。政令指定都市だけでなく、向日市・長岡京市・大山崎町・糸島市のように隣接の市町も対象であるのは注意です。横浜市のような大都市が含まれていないのが気になりますね。
東京都 :区中央部(千代田区、中央区、港区、文京区、台東区)
東京都 :区西部 ( 新宿区、中野区、杉並区)
東京都: 区西南部( 目黒区、世田谷区、渋谷区)
京都府 :京都・乙訓( 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町)
大阪府 :大阪市 ( 大阪市)
福岡県: 福岡・糸島 ( 福岡市、糸島市)
東京都 :区南部 ( 品川区、大田区)
東京都: 区西北部(豊島区、北区、板橋区、練馬区)
兵庫県: 神戸(神戸市)
※国の候補基準:外来医師偏在指標「全国平均値+標準偏差の1.5倍」以上 かつ可住地面積あたり診療所数が上位10%
①「開業6カ月前の事前届け」って何を記載?
開業6か月前までに都道府県に下記の必要記載事項を事前届出をする
・届出者の住所及び氏名
・届出者以外の者が開設者となる予定である場合は、その者の住所及び氏名
・開設予定の診療所の名称
・開設予定の住所(未定の場合は市区町村等可能な限り詳細な地域)
・開設予定の年月日
・診療を行おうとする科目
・医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
(↑ここまでは従来の診療所開設届の記載事項内容と同じ。↓以下は新設事項)
・地域外来医療の提供に関する意向
・地域外来医療を提供する意向がある場合、提供する予定の地域外来医療の内容(当該提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)
・地域外来医療を提供しない場合は、その理由
※尚、開設後の診療所開設届を開設後10日以内に提出、およびその後、各月締め切り日内の地方厚生局への保険医療機関申請の手続きは従前通り必要です。
②「都道府県からの地域で不足する機能の提供の要請」って何?
都道府県は、新規開業希望者に必要に応じ外来医療の協議の場の協議参加の求め・要請できる
都道府県は新規開業希望者から事前届け出を提出された以降、その者に対して、地域の外来医療の協議の場(少なくとも3カ月に1回開催)への参加・説明を求めることができ、また、地域で不足している医療機能(夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、学校医や予防接種等の公衆衛生)の提供や医師不足地域での医療の提供(土日の代替医師としての従事等)を要請することができる。あくまで「要請」につき、応じない場合も開業は可能ですが、ペナルティが課せらせ、実質的に厳しい状態でのクリニック運営を余儀なくされます。
③「ペナルティ」って何?
保険医療機関の指定期間の短縮
指定期間を通常6年から3年以下に短縮させられます(2回目以降の勧告に従わない場合2年)。更新手続きの頻度が倍以上になり、クリニック経営上のかなりの事務管理負担増加です。
医療機能情報提供制度(ナビイ)にて晒される
要請に対して勧告を受けた等、公表されます。対外的にマイナスイメージとなり、よいことは一つもありません。(集患・スタッフ募集・資金融資借り入れ)。
※さらに、今後補助金等の支援の対象外とされる可能性
国や都道府県からの補助金等交付があった場合、対象者要件として、勧告対象者は対象外となる可能性もございます。
まず、やらなければいけないこと
自分の開業候補地域が外来医師過多区域に該当するかどうかの確認
まずは、都道府県に外来医療計画等を確認しましょう。都道府県は、外来医師偏在指標及び、外来医師多数区域である二次医療圏の情報を、医療機関のマッピングに関する情報等、開業に当たって参考となるデータと併せて公表し、新規開業希望者等(資金調達する金融機関)に情報提供します。確認結果により開業プランの方向性が大きく変わる可能性もございますね。都道府県からの医療機能の提供要請を回避したければ、開業候補地を変更する必要も出てくるかもしれません。
開業候補地が外来医師過多区域に該当した場合
開業時期の見直しの必要性
開業6カ月前には事前届け出を完了する必要がございます。従前は極論、手続き上開設後10日以内に診療所開設届を提出収受されさえすればよかったのですが、今後は6カ月前には、あらゆることが決まっている必要がございます。工程的により早い段階からの資金計画・開業地選定・物件契約・建築計画・スタッフ採用計画等を策定し、開業予定日を決めなければなりません。
また、2026年4月改正医療法施行で、実際に規制対象となるのは、2026年10月以降に新規開業するクリニックです。今年2026年に関しては、当初10月以降に開業予定としていた場合、9月まで開業日を前倒しするケースも増えてくると思われます。
地域外来医療提供計画の必要性
地域で不足する医療機能を調査・把握した上で、どのような医療機能を地域に提供し、貢献できるかを決めておく必要がございます。
開業コストシミュレーションの見直しの必要性
夜間や休日等における地域の救急医療、在宅医療の要請を受けることになると、確実に人的・物的・時間的コストが増えます。クリニック運営の採算性に大きくかかわってくる点になりますので、そこも含んだクリニック運営計画に練り直す必要性もでてきます。
都市部開業にこだわりたい美容皮膚科の場合
美容医療はやはり都市部でないと集患が期待しにくいです。これまで美容医療と皮膚科保険診療の併設を検討されるケースも多いですが、地域外来医療提供のしがらみを回避したいので、いっそのこと保険診療はやらず、自由診療のみといった考えも出てくるかもしれません。但し、利便性の観点より、皮膚科保険診療併設の他クリニックと比較された場合、自由診療のみクリニックは選ばれにくくなるかもしれません。
あとがき
この開業規制は、「都市部で開業したいなら、ちゃんと地域医療にも貢献してくださいね」「医師不足が深刻な地方開業なら、これまで通り開業自由度が高く、国や自治体から開業支援補助等も受けられますよ」といった国からの期待と解釈できます。
人口密集で患者に困らない都市部で開業したい、でも、日中だけの専門診療だけやりたい、地域とあまり関わりをちたくない、といった自由度の高い好都合な開業はもはや困難になりました。
これから開業を目指すドクターは、自分がやりたい診療だけを自由にすればいいというわけにはいかず、医療という枠組みでどれだけ社会や地域貢献に関わるかを考えていかなければならないですね。尚、この度の「要請&ペナルティ」というまだ緩めの開業規制にて、国が期待した格差是正効果がない場合、日本同様公的医療保険が充実したドイツのように地域別定員を設け新規開業を完全に認めないといったレベルにまで規制が引きあげられるかもしれません。
(改正後の医療法)
第三十条の十八の六 (略)
3 第一項の指定を受けた区域において、診療所(医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。)を開設しようとする者は、
やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該区域におけ
る地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の指定を受けた区域において、前項の届出をした者その他厚生労働省令で定める者(以下この条において「届出者等」という。)
が当該区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、前条第一項に規定する協議の場における協議に参加し、当
該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)について説明をするよう求めることができる。
6 都道府県知事は、前項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該区域における地域
外来医療の提供をすべきことを要請することができる。
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