時代遅れ?薬局開設に必要な器具備品について(開局備品セット)
💊薬局開設に必須な器具備品
薬局を新規に開設予定のお客様よりまずお問い合わせが多いのが、⚗「開局備品セット」です。新規開局の保健所の立ち入り検査時に設備器具等をチェックされますので、検査時にすべて揃ってなければいけません。
📄厚生労働省の省令
開局備品の必要性は何に基づくかと申しますと、
薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日策定)
にて、薬局に備えるべき調剤に必要な設備器具が示されております。
※青字は改正後、削除または変更
イ 液量器(20cc及び200cc)
ロ 温度計(100度)
ハ 水浴
ニ 調剤台
ホ 軟膏板
ヘ 乳鉢(散剤用のもの)及び乳棒
ト はかり(感量10ミリグラムのもの及び感量100ミリグラムのもの)
チ ビーカー
リ ふるい器
ヌ へら(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
ル メスピペツト及びピペット台
ヲ メスフラスコ及びメスシリンダー ※「又は」に表記変更
ワ 薬匙(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
カ ロート及びロート台
ヨ 調剤に必要な書籍(磁気デイスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものを含む。以下同じ。)
だったのですが、(時を経て・・・)
平成27年4月1日付けにて規則の一部を改正する省令が通知
調剤技術の進歩や使用状況を鑑みて一部改正、(そちらが以下)
ア 液量器については、規格(20cc 及び 200cc のもの)を削除したこと。 ただし、小容量(50cc 未満)及び中~高容量(50cc 以上)のものを各 1つ以上備えることが望ましいこと。
イ ピペット台及びロート台を削除したこと。
ウ メスフラスコ、メスシリンダーについては、どちらか一方を備えればよいこととしたこと。
エ メスピペットに代えてディスポーザブルシリンジを用いている等の実態があることに鑑み、調剤に必要な書籍以外の設備及び器具について、同等以上の性質を有する設備及び器具を備えていれば足りることとしたこと。これらの設備及び器具に求められる性質は別添のとおりであるため、同等以上の性質を有するか否かの判断に用いられたいこと。なお、 調剤に必要な書籍の取扱いは従前のとおりであること。

時代に即わないものは、改正していくということですが、現場サイドとしては「やっとかよ!」といった具合でしょうか。まだ実際には使わない備品が他にもあるといった声が多数聞こえてきます。でも全部揃えないといけなんですよね。🤷🏻♂️
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※調剤台、はかり、調剤に必要な書籍は含まれておりません。薬局等構造設備規則(平成27年4月1日改正)に則った、調剤薬局の開設時に必要な備品のセットです。
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